菊池郡市薬剤師会会則
【第1章 総 則 】
《名称及び地域》
第1条
本会は熊本県薬剤師会の基、協力し、公衆の厚生福祉の増進に寄与する為薬剤師の倫理的並びに学術的水準を高め、薬学・薬業の進歩発展を図る事を目的とする
第2条
本会は菊池郡市薬剤師会と称する(以下「会」という)
第3条
本会の地域は菊池郡市とする
第4条
本会の事務所は当分の間会長の勤務する薬局とする
【第2章 事 業 】
第5条
本会は第1条の目的達成の為次の事業を行う
- (1) 薬学の進歩の助成及び薬業の発展・促進に関する事業を行う
- (2) 薬剤師の職能向上に関する事項
- (3) 公衆衛生の普及指導に関する事項
- (4) 薬事衛生の向上普及に関する事項
- (5) 学校保健に関する事項
- (6) 社会保険並びに医薬分業の推進に関する事業
- (7) 優良医薬品の普及並びに医薬品の流通の適正化に関する事項
- (8) 医薬情報に関する事項
- (9) 会員相互扶助、福祉増進に関する事項
- (10) その他、第1項の目的達成に必要な事項
【第3章 会 員】
第6条
- (1) 本会は菊池郡市に居住、又は菊池郡市にて勤務・活動・研修等を行う薬剤師で、熊本県薬剤師会及び、本会の趣旨に賛同し、会費の納入を以て会員とする
- (2) 3年間の未納入の場合、会員の資格を失う
第7条
薬局開設者で非薬剤師の場合、本会の賛同を得て賛助会員とする事が出来る
第8条
- (1) 熊本県薬剤師会の終身会員については、本会においても終身会員として扱い、本会会費の納入を減額する
- (2) 終身会員は、正会員の権利は有しないとする
- (3) 終身会員の要件を満たす者は、年度毎に正会員か終身会員のいずれかを選ぶことができるとし、特に申し出がない限り前年度の資格を自動的に更新することとする
【第4章 役 員】
第9条
本会に下記の役員を置く。
会長:1名、副会長:3名、監事:2名
理事:14名以内(会長及び副会長は定員外理事とする)
名誉会長:1.会長在任 2
期(4 年)以上務め、本会の発展に貢献の認められる者。
2.70歳以上を原則とし本会会員が所属する機関の役員でない者
(役員の職務)
第10条
- (1) 会長は本会を代表し、会務を総理する
- (2) 副会長は会長を補佐し、会務をつかさどる
- (3) 理事は会長、副会長を補佐し会務をつかさどる
-
(4)
監事は業務会計を監査する
監事は監査結果を毎年総会に報告しなければならない
(職務の代理)
第11条
- 会長が不在若しくは、事故ある時は、予め会長の定める順位に従って副会長が職務を代理する
(役員の選任)
第12条
-
(1)
本会の会長・副会長及び監事は総会に於いて投票により選挙する
但し、総会の承認を得て別段の方法による事が出来る - (2) 選挙は選挙規定により行う
- (3) 理事は会長・副会長の合議により選任する
第13条
役員の任期は2年とする
但し、役員に任期満了の場合は、後任者が就任するまで前任者はその職務を行うものとする
第14条
役員に欠員が生じた時は、第11条の規定により補欠選任するものとする
第15条
本会に顧問を置く事が出来るが、顧問は総会の議決を経て会長が委嘱する
第16条
本会の役員は名誉職とする
【第5章 会 議】
第17条
会議を分かって総会、理事会及び連絡協議会とする
連絡協議会には理事、各部長の出席を得る
第18条
総会は通常総会及び臨時総会とする
臨時総会は会長が必要と認めた時召集する
第19条
総会は会員の2分の1以上が出席しなければ会議を開く事が出来ない
第20条
-
(1)
総会に出席出来ない会員は、代理人により議決を行う事が出来る
この場合、代理人は会員でなければならない - (2) 前項の代理人は代理権を証する書面を差し出さねばならない
- (3) 但し、選挙に関しては代理権を認めないものとする
第21条
総会に於いては、本会則に定めるものの他、下に掲げる事項を承認又は議決する
- (1) 会則変更並びに会則施行細則の決定
- (2) 庶務及び会計に関する報告
- (3) 事業に関する報告
- (4) 毎年ごとの事業計画の決定
- (5) 予算の決定
- (6) その他、会長が必要と認めた事項
第22条
総会の議決及び承認は、本会則に別に定めるものの外、出席者の多数決による
可否同数の場合は議長が決める
第23条
総会に於いては予め通知した事項でなければ議決することが出来ない
但し、急を要する事項について総会の同意を得た場合はこの限りではない
第24条
総会の招集は少なくとも開会の1週間前までに開会の日時、場所及び付議すべき事項を示し、文書をもって通知しなければならない
第25条
理事会、連絡協議会は会長、副会長、理事、協議会委員をもって組織する
第26条
理事会、連絡協議会は必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる
第27条
理事会、連絡協議会に於いては、本会則に定めるものの外、下に掲げる事項を議決する
- (1) 総会に提出すべき議案
- (2) 会務運営並びに事業執行に関する事項
- (3) その他会長に於いて必要と認めた事項
第28条
本会則に定めるものの外、議事に関する細則を各々その会議の議決を経て定める事が出来る
【第6章 庶 務 及 び 会 計】
第29条
本会の経費は、会費、特別会費、寄付金及びその他の収入を以て充てる
第30条
会費の額及び賦課徴収方法は、総会に議決を経て別に定める。前項の会費は会長の指定する期日までに本会に納入しなければならない
第31条
特別会計は特別の事業の実施に際し、特に必要ある場合に徴収する
第32条
各年度に於いて余剰金を生じた時は、総会の議決を経て翌年に繰り越さなければならない
第33条
数期にわたり行う事業につき、継続費として総額を定めるものは毎年度の支出額を事業完成年度まで遂時繰り越して使用する事が出来る
第34条
本会の事業計画及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に終わる
第35条
毎年度の事業計画並びに予算は会長が編成し、総会の議決を経なければならない。既定予算の補正をなさんとする時も又同じである
第36条
予算外の支出若しくは、予算超過の支出に充てる為に予備費を設ける
予備費は総会の否決した使途に充てることは出来ない
【第7章 会 則 の 変 更】
第37条
本会則は総会に於いて出席者の三分の二以上の同意を得なければ、これを変更することは出来ない
附則
1. この会則は平成12年7月1日より施行する
附則
1. この会則は令和4年6月1日より施行する
菊池郡市薬剤師会細則
【第1章 議 事】
第1条
総会の議長は出席者の中から選任し、他の会議の議長は会長がこれに当たるものとする
第2条
議長は会議録を調製し、会議の顛末を記載するものとする
総会の会議録には議長の指名した署名人2名以上がこれに署名するものとする
【第2章 庶 務】
第3条
本会に事業を処理する為に下記の部会を置く
- (1) 総務部(庶務、会計担当者を置く)
- (2) 広報部(保険請求、情報担当者を置く)
- (3) 職能向上部
- (4) 病院薬剤師部
- (5) 学校薬剤師部
- (6) 地域医療部
- (7) 学術研修部
第4条
本会の総務部庶務担当に於いては、下記の帳簿を保管し、これに関する事務を処理する
- (1) 会員及び役員名簿
- (2) 会議録
- (3) 文書綴
- (4) その他の必要書類
第5条
本会の総務部会計担当に於いては、下記の帳簿を保管し、会計全般に関する事務を処理する
- (1) 金銭出納帳
- (2) 備品台帳
- (3) 銀行勘定帳
第6条
本会の広報部に於いては、菊池郡市薬剤師会会報を発行し、また、業務連絡等に関する全ての事項を処理する
第7条
本会の職能向上部は、薬局経営及び薬剤師業務に関する全ての事項を処理するとともに職能の育成・拡充事業を行う
第8条
本会の病院薬剤師部に於いては、薬剤師の職務向上に関する事項を処理するとともに開局薬剤師との連携を図る
第9条
本会の学校薬剤師部に於いては、学校薬剤師の職務に関する事項を処理する
第10条
本会の地域医療部に於いては、在宅業務に関する事項を処理する
第11条
本会の学校薬剤師部に於いては、学校薬剤師の職務に関する事項を処理する
第12条
理事は各部の事務を分担するものとする
各部担当理事は会長がこれを指名する
【第3章 慶 弔 見 舞 金】
第13条
会員が死亡した時は、弔辞を送り香典を供するものとする
第14条
その他は理事会の決定によるものとする
【第4章 費 用 弁 償】
第15条
役員の職務の為要する費用弁償は、会長・副会長の合意による
附則
1. この細則は、平成12年7月1日より施行する
附則
1. この細則は、令和4年6月1日より施行する
選挙管理規定
【第1章 総 則 】
《目的》
第1条
この規定は菊池郡市薬剤師会の選挙に関し必要な事項を定める事を目的とする
《適用の範囲》
第2条
支部の選挙は、本規定による
【第2章 菊池郡市薬剤師会役員選 】
《選挙の資格》
第3条
選挙資格者は、選挙を行うその年の3月31日までに、県薬剤師会且つ菊池郡市薬剤師会に入会手続きが完了した正会員とする
第4条
選挙は支部総会にて行う
《立候補届》
第5条
支部役員の選挙は、立候補者についておこなう
第6条
立候補者は支部選挙管理委員に、総会の1週間前までに届け出をする
《選挙管理委員会》
第7条
選挙管理委員は、理事会にて合意を得て2~3名を委任する
第8条
立候補者が居ない時は、会長に連絡する
第9条
総会時に選挙の全て(投票、開票、当選発表)を実施する
《無投票当選》
第10条
立候補者が定員を超えない場合は、投票を行わないで、その候補者を当選者とする
《選挙の方法》
第11条
選挙は無記名投票とする
- (1) 本会に於いて定めた投票用紙を出席会員に配布し、投票は投票用紙に被選挙者の氏名を自署し投票するものとする
- (2) 有効投票の多数を得た者を当選者とする
- (3) 投票数が同数の場合、その総会の選挙管理委員の作成した「くじ」によって当選者を決定する
- (4) 規定に係わらず総会の同意を得て別段の方法による事が出来る
【第3章 雑 則 】
《規則の変更》
第12条
本規則を変更する時は、理事会の決議を得なければならない
【附則】
附則
この規定は平成16年4月1日より施行する